管理者に求められる4項目
フロン管理を知る その2
求められるフロンの管理方法とは?
2015年4月に施行された「フロン排出抑制法」では、これまでの「フロン回収・破壊法」にはなかったフロンを使用する機器を持つユーザー(以下、管理者)に対するフロンの管理が義務付けられました。まず現在使用している機器にフロンが使われているのかを認識し、法に従って管理をする必要があります。
では具体的にどのようなことを行なう必要があるのでしょうか。
簡潔に言うとフロンの量を「管理」し、「記録」して「報告」する、ということです。
そのために行わなければならないのは以下の4項目です。
- 機器を適切に設置し、適切な使用環境を保持、確保する
- 機器を定期的に点検する
- 機器からフロンが漏えいした際に適切に処理する
- 機器の整備に関して、記録・報告をする
これまでは冷蔵庫が冷えなくなって初めて意識していた冷媒(フロン)の存在ですが、「フロン排出抑制法」により【きちんと充填されているか】を定期的に確認する必要がでてきたのです。
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まずすべての機器に対して四半期に一度、簡易点検を行う必要があります。
機器の異音や異常な振動はないか、外観は壊れていないか(腐食、さび、油にじみなど)、熱機器に霜つきはしていないか等を日常的に点検する必要があります。
これは管理者自ら行うことも可能です。
しかし、一定規模以上の機器に対しては年に一回以上の定期点検が必要になってきます。
冷凍・冷蔵機器が7.5kW以上の設備が対象になり、この定期点検は点検資格のある者(※)が行う必要があります。
これらの点検の際にはその内容を記録し、保管しなければなりません。修理の内容も同様に管理する必要があります。
ではどのような場合にフロンが漏えいするのでしょうか。
原因は、フロンの配管に使用される銅管の老朽化による劣化や、振動等による欠損、接続部分から少量ずつ漏えいするなどの場合が考えられます。点検の際には減っている分のフロンを充てんし、その充てんした量を記録します。
この充てんした量というのはすなわち漏えいした量とイコールになりますから、その量を記録、保存して最終的に年次報告として事業所管大臣に報告する必要が出てきます。
年次報告義務があるのは漏えい量が1000CO2t以上の場合です。これはGWP値と呼ばれる温暖化係数で換算されます。仮にR-404Aというフロンの場合300kgを漏えいした際のGWP値が980CO2tですから、その規模以上の場合が対象となります。
漏えい報告対象になるのは食品スーパーなら約8店舗以上、コンビニエンスストアなら約80店舗以上をチェーン展開している等が想定されますが、もちろんそれ以下であっても対象になる場合があります。
気になる方はぜひお問合せください。
※第一種フロン類充てん回収業者に委託するなどして機器の専門的な点検の方法について十分な知見を有する者が自ら行うか、立ち会うことが必要。